2007-05-23 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
現在、改正建築士法の施行に向けまして、政省令に規定される事項を含みます具体的な制度設計について専門的な検討を行うための基本制度部会というのを社会資本整備審議会の中に設けていただきまして、その中に業務報酬基準・工事監理小委員会というのを設置いたしております。ここの中では、業務報酬基準の見直しと、先ほど申し上げました工事監理のガイドラインの作成といったような方策について議論をいただいております。
現在、改正建築士法の施行に向けまして、政省令に規定される事項を含みます具体的な制度設計について専門的な検討を行うための基本制度部会というのを社会資本整備審議会の中に設けていただきまして、その中に業務報酬基準・工事監理小委員会というのを設置いたしております。ここの中では、業務報酬基準の見直しと、先ほど申し上げました工事監理のガイドラインの作成といったような方策について議論をいただいております。
○榊政府参考人 昨年十二月二十日に公布されました建築士法等の一部を改正する法律の施行に向けまして、政省令に規定される事項を含む具体的な制度設計につきまして専門的な検討を行うために、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会に建築士制度小委員会それから業務報酬基準・工事監理小委員会を設置いたしております。
そういう意味で、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会というところに業務報酬基準・工事監理小委員会というものを設置いたしておりまして、今検討をいただいております。ここにおいて、業務報酬基準、告示第一千二百六号、これをどう見直したらいいのかということで、その適正化の方策等について論議をいただいております。
私は、現在、国土交通省の社会資本整備審議会の建築分科会の会長として、また、その下の基本制度部会の部会長として、耐震偽装問題でいろいろ明らかになりました課題に対応するため、審議会の答申を取りまとめる作業に参加する機会を得ました。そのときの経験や建築学会の活動を踏まえまして御意見を申し述べます。 まず、問題の緊急性と審議の経過ということでございます。
昨年、国土交通省が設置した住宅瑕疵担保責任研究会及び社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会に委員として出席いたしまして、損保業界の立場から意見を申し述べさせていただきました。今般、法案で示された消費者保護の仕組みの基本的な方向性については、これまでの損保業界の主張を踏まえていただいていると認識をしております。
○政府参考人(榊正剛君) 委員御指摘のように、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会というところで議論をさせていただきました。免許の更新制をやってはどうかとか、新しく何年かごとに試験をやったらどうかと、こういう意見がございました。
同時に、社会資本整備審議会の基本制度部会の中で、特に設備議会ですね、設備議会でいろいろと議論されているんですが、結局は、せんだっても参考人に見えました三栖さんですか、三栖さんは日本建築事務所協会連合会の会長です。専門建築士の創設には賛成だが、一級建築士を前提と考えるのはどうかと。要するに、設備の方ですよ、どうかと。
まあそれは別にいたしまして、建築士制度の見直しをめぐる社会資本整備審議会建築分科会の第八回の基本制度部会以降の国土交通省の動きを改めて振り返ってみますと、全く不可解と言わざるを得ないんですね。 六月の二十六日の第八回基本制度部会に国土交通省から提示された「建築士制度の見直しの方向性について」、これ素案です。
私、今回の社会資本整備審議会の方で建築分科会会長を務めておりまして、また基本制度部会の会長としまして審議会報告の取りまとめに当たりました。また、現在、日本建築学会の会長を務めております。
基本制度部会での御議論でございますが、これ、建設通信新聞でございますのでどこまで正確かちょっと分かりませんが、ここで特に設備について議論がなされた部分でございます。 三栖参考人でございますが、設備の問題につきましては、専門建築士の創設には賛成だが、一級建築士を前提と考えるのはどうかと、現行の建築設備士から直接の専門資格への道を考えてほしいと、このような御発言をなさっているようでございます。
国交省の基本制度部会でも、新たな建築士という形で全建築士をふるいにかけるという提案は、日本建築家協会は賛成したんですが、これは反対に遭いまして、最終的な報告書には載らなかったわけでございますが、今回の士法改正も、建築設計士を絞り込む方向を目指しているということは評価できるのではないかというふうに思います。
これは基本制度部会でも私大変主張したんですけれども、今の報酬基準そのものが二十年前につくられた基準であります。それがずっと改定されてない。やはり、いろいろ設計そのものが、プログラムができてそれをただデザインするという形ではなくて、今、プログラムそのものもつくらなくちゃいけない、住民参加でやらなければいけない、市民参加でやらなければいけないというような、非常に多様化しています。
○日森委員 その数字は確かにそのとおりで、社会資本整備審議会の建築分科会基本制度部会というところが行ったアンケートのようなんですが、結局、先ほど大臣は、いや、うちはちゃんと基準があるんだ、七九年につくった基準があるからそんな怪しげな話はないんだ、国土交通省に限ってはないと自信持っておっしゃっていたようなんですが、しかし、実際、サンプルは少なかったにせよ、このアンケートの結果を見ると、告示の標準日額、
建築士会連合会の皆さんや日本建築士事務所協会連合会の皆さんが議決権はないということを、基本制度部会が始まるときに御説明されましたか。
したがいまして、社会資本整備審議会の建築分科会に設置いたしました基本制度部会におきまして、中で、業に携わっている方という意味では、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会といった関係団体の代表者のほかに、構造計算にかかわるテーマであるため、特に社団法人日本建築構造技術者協会の代表者に御参画をいただいておるというのが実態でございまして、御指摘のように設備関係の団体の御参画は実はいただいていないところでございます
さらに、冬柴大臣、この基本制度部会の取りまとめに当たって非常に私が不可解だなと思うのは、構造については、あるいは意匠の部分については、利害関係者がこの審議会のメンバーとして入っている。しかし、設備については、基本制度部会の中に全然メンバーとして入れられていないんですね。
保険でカバーできない場合に今回のような故意による損害の場合をどういうふうに対応したらいいのかということも、これは検討会というよりは、むしろ社会資本整備審議会の建築分科会の基本制度部会の方できちんと整理した上で方針を取りまとめていきたいと考えているところでございます。
その結果を社会資本整備審議会建築分科会の基本制度部会に御説明して、御検討いただきながら中間報告をまとめていただいたわけでございますけれども、この基本制度部会の委員として、東京都、それから大阪府の建築行政責任者にまず委員に入っていただいております。
あと、補償問題に関しては、これは、私がメンバーでございます基本制度部会において、保険とか絡む問題で、今後の審議事項ということで、今回の回答とさせていただきたいと思います。
○久保参考人 私、基本制度部会の中で、構造計算プロジェクトチームの座長もやりまして、座長としては、この方針をまとめたものと思います。基本制度部会、これは、国土交通大臣から比較的短期間にということで、二月に答申ということで、やや時間的には非常に迫られたというのか、短い時間でございました。 今糸川議員の御指摘に、何が不足で何が私と見解が違うかというと、そうですね、かなりのことを盛り込んだと思います。
今回も、この先、この手続その他も、私も、新たに今回設けられた社会資本整備審議会建築分科会の基本制度部会ですか、メンバーとかを拝見させていただきました。
閉会中の去る十一月三十日の国土交通委員会におきまして委員から御指摘いただきました、基準法上における設計者らに対する罰則の強化、建築確認の法定処理期間のあり方の問題、確認申請書などの保存期間のあり方、それから建築士資格の更新制度の導入など御指摘いただいたわけでございますけれども、国土交通大臣から十二月十二日に社会資本整備審議会に建築行政の見直しについて諮問をいたしまして、その後、二カ月余りにわたって基本制度部会
そこで、政府の方でも、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会というところで、建築行政のあり方についての中間報告を今、最終段階で取りまとめられていると聞いております。自民党におきましてもけさの部会から新たな法律改正についての議論を始めておりますけれども、政府の方で今考えられていることにつきまして、概要、御説明をお願いいたします。 〔委員長退席、田中(和)委員長代理着席〕
○渕上貞雄君 次に、マンションなどの耐震偽装問題で、国土交通省は再発防止策を盛り込んだ中間報告案を社会資本整備審議会基本制度部会に示して、部会は同案を大筋で了承をしたようでございます。これを受けて、国土交通省は今国会で建築基準法を改正する方針だと言われております。 そこで、現行の基準法では構造計算書の偽造などによる罰則は最高で五十万円以下の罰金にすぎないと。
私どもとしましては、今後、社会資本整備審議会の基本制度部会で、この最高裁決定の検証も含めまして、建築確認制度のあり方についてきちんと御議論をいただいて、結論を得たいと考えております。
問題ですから、ここではあまりお聞きしても、大してここでの結論というものは得られない問題なんですが、ただ、私は衆参両商工委員会の議決事項から見て、附帯決議された問題から見て、この審議会の設置については、これはやむを得ないものというふうに思うのでありますけれども、どうも運営を見ておりますと、問題が問題だけに慎重を期すというのか、そういう点があるかもわかりませんが、大体委員が二十五名選ばれて、そうして基本制度部会